近畿地方の老舗和菓子店「青木松風庵」のロゴマークが、ディズニー社の「ミッキーマウスのシルエットに似ている」として異議申し立てを受けた問題が注目を集めています。
ディズニー社は「ロゴがミッキー図形を逆さにしたように見える」として、商標登録を取り消すよう主張。しかし、特許庁はこの申し立てを却下し、青木松風庵側のロゴマークの正当性を認めました。このニュースはネット上で議論を巻き起こし、賛否の声が寄せられています。
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“逆さミッキー”に見える!? ディズニー社が和菓子店ロゴマークに「不正の意図」とかみついた根拠 | 弁護士JPニュース
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問題の概要「隠れミッキー」ならぬ「逆さミッキー」
ディズニー社が問題視したのは、青木松風庵のロゴが「逆さミッキーマウス」に見えるという点です。同社は、「ディズニーのブランド力を利用しようとした不正の意図がある」と主張しました。しかし、青木松風庵はロゴの由来を奈良盆地の「大和三山」をモチーフにしたものだと説明。また、このロゴは創業当初から約40年にわたり使用されてきたもので、ディズニーと無関係であることを訴えました。
特許庁は、両者のデザインが「類似していない」と判断し、ディズニー社の異議申し立てを却下。さらに「不正の意図」についても認められないと結論づけました。
賛否が分かれる
●ディズニー社を批判する声
「40年使い続けた和菓子店のロゴに今さら文句をつけるのは理不尽」
「ディズニーのやりすぎ感が否めない。連想と混同は違う」
「ロゴを守るのは重要だけど、これはただの濫用に見える」
●ディズニー社を擁護する声
「確かに似て見える部分もある。ブランドを守るのは企業として当然」
「ディズニーファンとして、こういうロゴが出ると気になるのはわかる」
●中立的な意見
「どちらの主張も理解できるが、最終的には混同がないなら問題ないのでは」
「特許庁がしっかり判断しているので、これで決着でいいと思う」
商標権のバランスを考えるべき
この問題は、企業が商標権を保護することの重要性と、それが過剰になった場合の影響について考える契機となりました。ディズニー社は、ブランド力を維持するために商標を守る姿勢を見せましたが、今回の件では、「混同」がほぼ起こらないことが特許庁によって確認されています。
特に青木松風庵のロゴには、日本の伝統的な家紋「州浜紋」をモチーフにした文化的背景もあり、これを否定することは地域文化への配慮を欠くとも言えます。企業がブランド保護を理由に商標権を過度に主張すると、地元の中小企業や文化的要素を持つブランドとの摩擦を生む可能性があります。
また、特許庁の判断は、単に「似ている」だけでは商標侵害と認められないという重要な基準を再確認させるものであり、冷静な議論が求められます。
ディズニー社の異議申し立てが却下されたことで、青木松風庵の商標は引き続き使用されることになりました。この問題は、企業のブランド保護と、中小企業の権利や文化的背景をどう調和させるかという課題を浮き彫りにしました。ネット上の反応や議論を踏まえ、今後も商標権の適切な運用と、双方の利益を守るバランスの重要性が問われていくでしょう。
https://sn-jp.com
ネット上のコメント
・さすがに難癖だろw
・権利を守ることは大事なんだろうけど、他者に敬意を持つことも大事じゃないだろうか?
・喧嘩を売るな夢を売れ
・地獄のディズニーも泣いてる定期
・ライオンキングとか間違いなく手塚治虫のジャングル大帝のパクリなんだけどな
・人間は、横並びの二つの点とその下に横棒がある図形を見ると、本能的に「顔」と認識するそう。
・ディズニーやっば