Homeニュース【逆転無罪破棄】長野・中学3年男子生徒死亡事故“ひき逃げの罪”、運転手(52)に懲役6カ月実刑判決が確定へ

【逆転無罪破棄】長野・中学3年男子生徒死亡事故“ひき逃げの罪”、運転手(52)に懲役6カ月実刑判決が確定へ

2015年に長野県佐久市で発生した中学生死亡事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた池田忠正被告の裁判で、最高裁は二審の無罪判決を破棄し、一審の懲役6カ月の実刑判決を支持しました。

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ひき逃げと救護義務 司法判断が分かれた理由
「直ちに戻ればひき逃げにはならないのか?」

今回の事件では、「事故直後に被告が現場を離れたが、すぐに戻ったことがひき逃げに該当するか」が大きな争点となりました。

一審の長野地裁は、「事故後に現場を離れた時点で救護義務を果たさなかった」として懲役6カ月の実刑を下しました。

一方、二審の東京高裁は、「すぐに戻って救護活動をした以上、ひき逃げにはあたらない」として無罪判決を言い渡しました。

しかし、最高裁は最終的に一審の判断を支持しました。

これは、たとえ短時間であっても事故後に現場を離れる行為自体がひき逃げに該当すると判断されたためとみられます。この判決は、今後のひき逃げ事件の基準としても影響を与える可能性があります。

ネット上の反応
ネットユーザーからは以下のような意見が寄せられています。

「なんか勘違いしている人がいるので補足しておきます。①「過失運転致死の罪」で禁固3年・執行猶予5年の有罪判決は確定済。②「ひき逃げの罪」を追加するかどうかが争われた結果、懲役6ヶ月が実刑判決で確定。つまり、懲役6ヶ月+禁固3年(執行猶予5年)で確定したというニュースです。」

「本当に日本の裁判官は終わってるよ 轢き逃げを無罪にするとか有罪でも6ヶ月 これじゃ外国人なら無罪だろね」

「いただき女子りりちゃんは懲役8年の実刑ですが」

「これは当然や」

「なんで6ヶ月?!疑問しかないんだけど」

「ひき逃げで懲役6カ月って..そりゃ事故がなくならないわけだ」

「ひき逃げなんてしないでほしい。。」

ネット上では、「事故後に現場を離れた時点でひき逃げとみなすべき」という意見が多く、最高裁の判断を支持する声が目立ちました。

一方で、「刑が軽すぎるのではないか」という意見も見られました。

ひき逃げの厳罰化と今後の影響
最高裁の判断が今後の裁判に与える影響とは?

今回の判決は、「事故後に一度でも現場を離れた場合、たとえすぐ戻ったとしてもひき逃げとみなされる可能性が高い」ことを示しました。

これは、今後のひき逃げ事件における司法判断に影響を与える可能性があります。

また、ひき逃げに関する法律の厳格化を求める声も根強く、今後、事故後の救護義務をより明確に定めるための法改正の議論が進む可能性もあります。

今回の判決をきっかけに、ひき逃げの基準や交通事故後の対応のあり方について、社会的な関心が高まりそうです。

https://sn-jp.com

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