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車道段差さんのポスト
これって、道路交通法違反だよね
https://x.com/shadow11d22a33n/status/1847966915203149985
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・【シートベルト“着用なし”もOK!?】
まずはシートベルトの着用についてです。
シートベルトの着用は、道路交通法(71条の3)で義務付けられていますが、道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)には、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員が選挙カーを運転する場合は「着けなくてもいい」と書かれています。
つまり、選挙運動中であれば候補者だけでなくドライバーであってもシートベルトの着用義務はないのです。
大切な命を守るシートベルト。
有権者の代表である議員を目指す候補者が、率先して着用するのはもちろん問題ありません。
【“シートベルトなし”OKなら“箱乗り”は?】
そして選挙カーといえば候補者が車の窓から身を乗り出してアピールするいわゆる”箱乗り”をイメージする人も多いかもしれませんが、こちらは「シートベルトを着けなくていいからどれだけ身を乗り出してもOK」とはいかないようです。
“箱乗り”については法律には明確な記述はなく、それぞれの都道府県警に判断がゆだねられていますが、鹿児島県警交通規制課は「手を外に出し振るのは大丈夫だが上半身が出たら注意。窓枠に腰掛けるのはもってのほか」としています。
2022年7月7日(木) 19:45
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/89559?display=1